副業の住民税、申告は必要?手続きや計算方法、注意点を解説

2025.12.23(火)

副業の住民税、申告は必要?手続きや計算方法、注意点を解説
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副業に興味はあるけれど、税金の手続きが複雑そうで不安を感じていませんか。

特に「住民税が原因で、副業が本業の勤務先に知られてしまうのではないか」という点は、多くの方が気になるところでしょう。

この記事では、副業における住民税の基本的な仕組みから、具体的な手続き、そして安心して副業を続けるための注意点まで、分かりやすく解説します。

副業の住民税、申告は必要?基本の仕組みと手続きを解説

副業で所得を得た場合、原則としてその所得に応じた住民税の申告と納税が必要です。

給与所得以外に分類される場合の所得とは、副業で得た収入全体から、その活動にかかった経費を差し引いた金額を指します。

多くの場合、所得税の確定申告を行えば、その情報が自動的に市区町村に連携されるため、別途住民税の申告を行う必要はありません。

しかし、副業の年間所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要になる場合があるので注意が必要です。

この「20万円ルール」は所得税に関するものであり、住民税には適用されないことを覚えておきましょう。

なぜ住民税から副業が本業の勤務先に知られる可能性があるのか

住民税の手続きによって、副業が勤務先に知られるきっかけになることがあります。

これは、多くのビジネスパーソンの住民税が「特別徴収」という方法で納付されているためです。

特別徴収では、市区町村が計算した住民税額が勤務先に通知され、会社が毎月の給与から天引きして納付します。

副業を行うと、その所得が本業の給与と合算されて住民税が計算されるため、本業の給与だけの場合と比べて住民税額が高くなります。

勤務先の経理担当者が、給与水準に対して住民税額が不自然に高いことに気づき、副業が知られる可能性が生まれるのです。

給与から天引きされる「特別徴収」の仕組み

「特別徴収」とは、勤務先の会社が従業員に代わって、毎月の給与から住民税を差し引いて市区町村に納付する制度です。

給与所得者にとっては、自分で納税する手間が省けるため一般的な方法となっています。

市区町村は、前年の所得情報をもとに各個人の住民税額を計算し、その結果を「特別徴収税額の決定通知書」として勤務先に送付します。

会社はこの通知書に記載された金額に基づき、毎月の給与から天引きを行うため、従業員一人ひとりの正確な住民税額を把握することになります。

この仕組みが、副業による所得の増加を会社が察知する一因となるのです。

自分で納付する「普通徴収」との違い

特別徴収に対して、「普通徴収」という納付方法があります。

これは、市区町村から自宅に送付される納税通知書(納付書)を使い、自分自身で直接、金融機関やコンビニなどで住民税を納める方法です。

主に個人事業主などが利用する方法で、会社を経由しない点が特別徴収との大きな違いです。

副業で得た所得のうち、給与所得以外の所得にかかる住民税を普通徴収に切り替えることで、本業の勤務先に副業分の税額が通知されるリスクを下げられます。

ただし、副業が給与所得の場合は原則として特別徴収となり、自治体によっては普通徴収が認められないため注意が必要です。

特別徴収普通徴収
納税者本人(会社が天引き)本人(自分で納付)
対象者給与所得者個人事業主など
納税回数年12回(毎月)年4回(原則)

副業を勤務先に知られないための住民税手続き

副業を本業の勤務先に知られないようにするためには、住民税の納付方法を工夫することが重要です。

具体的には、副業で得た所得にかかる住民税を、給与から天引きされる「特別徴収」ではなく、自分で直接納付する「普通徴収」に切り替える手続きを行います。

この手続きは、所得税の確定申告を行う際や、所得が20万円以下で住民税のみを申告する際に行うことができます。

正しい手順を踏むことで、本業の会社に通知される住民税額を、副業の影響がない状態に保つことが可能です。

確定申告で「普通徴収」を選択する方法

副業所得が年間20万円を超え、所得税の確定申告を行う場合は、申告書で住民税の納付方法を選択します。

確定申告書の第二表には「住民税・事業税に関する事項」という欄があります。

その中にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の項目で、「自分で納付」にチェックを入れます。

このチェックにより、副業が給与所得以外の場合、その所得分の住民税に関する納税通知書が自宅に送付されるようになります。

e-Tax(電子申告)を利用する場合も同様の選択項目がありますが、制度変更などにより選択できないケースもあるため申告時に確認しましょう。

副業所得が20万円以下の場合の住民税申告

副業の年間所得が20万円以下の場合、本業で年末調整をしている限り所得税の確定申告は原則不要です。

しかし、これはあくまで所得税の話であり、住民税の申告は別途必要になります。

この申告を怠ると、住民税の計算や各種控除の反映に影響が出たり、後日確認連絡が入ったりする可能性があります。期限内の申告をおすすめします。

手続きは、お住まいの市区町村の役所で行います。

住民税の申告書にも、徴収方法を選択する欄があるので、そこで「普通徴収」を選びましょう。

手続きの注意点と自治体による違い

確定申告や住民税申告で「普通徴収」を選択しても、必ずしも認められるとは限らない点に注意が必要です。

特に、副業がアルバイトやパートなどの「給与所得」にあたる場合、原則として本業の給与と合算して特別徴収されることが多く、普通徴収への切り替えが難しい傾向にあります。

普通徴収が認められやすいのは、業務委託などによる「事業所得」や「雑所得」の場合です。

また、自治体によって運用方針が異なる場合があるため、手続きを行う前に、自身の住む市区町村の役所の担当窓口に確認するのが最も確実です。

副業の申告はいくらから?所得20万円の基準を解説

副業を始める際に多くの人が疑問に思うのが、「いくらから申告が必要なのか」という点です。

ここで基準となるのが、よく耳にする「20万円ルール」です。

これは、本業で給与を受け取っている人が、副業での年間の「所得」が20万円を超える場合に、所得税の確定申告が必要になるというものです。

重要なのは、これが売上などの「収入」ではなく、収入から必要経費を差し引いた「所得」であるという点です。

例えば、収入が30万円でも経費が15万円かかっていれば、所得は15万円となり、このルール上は確定申告が不要になります。

なお、給料の場合には額面で判断することになるので留意が必要です。

所得税の確定申告が必要になるケース

副業における所得税の確定申告は、いくつかのケースで必要となります。

最も一般的なのは、副業での年間所得が20万円を超える場合です。

また、アルバイトの掛け持ちなどで2か所以上から給与を受け取っており、年末調整されなかった給与収入が20万円を超える場合も対象となります。

さらに注意したいのが、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例制度を利用しない場合)、住宅ローン控除(1年目)などで確定申告を行う場合です。

この場合は、副業の所得が20万円以下であっても、その金額を合わせて申告しなければなりません。

所得20万円以下でも住民税の申告が必要な理由

「所得が20万円以下なら、何もしなくて良い」と誤解されがちですが、これは大きな間違いです。

年間所得20万円以下で確定申告が不要になるというルールは、あくまで「所得税」に関する法律に基づくものです。

一方、私たちが納める「住民税」に関する法律には、この20万円ルールが存在しません。

そのため、所得税の確定申告をしない場合、副業所得の内容によっては、市区町村が所得を把握するためにタイムラグが生じたり、別途申告が必要になったります。

結果として、所得の金額にかかわらず、市区町村へ住民税の申告を別途行う義務があるのです。

副業の住民税はどう決まる?計算方法と納税額を抑えるポイント

副業を始めると、住民税がどのくらい増えるのか気になる方も多いでしょう。

住民税の金額は、主に前年の所得に基づいて計算されます。

その計算は、所得に応じて課税される「所得割」と、所得にかかわらず定額で課税される「均等割」という2つの要素の合計で決まります。

つまり、納税額を抑えるためには、課税の対象となる所得額をいかに少なくするかが重要なポイントになります。

ここでは、その基本的な計算方法と、納税額を抑えるための具体的な方法について解説します。

住民税の計算の基本「所得割」と「均等割」

住民税は、「所得割」と「均等割」という2つの合計で構成されています。

「所得割」は、前年の所得金額に比例して課税される部分で、税率は原則として10%(都道府県民税4%、市区町村民税6%)です。

一方、「均等割」は、所得金額にかかわらず、一定以上の所得がある方に一律で課税される部分で、標準的には年間5,000円程度です。

つまり、副業で所得が増えると、主に所得割の金額が増加することで、全体の住民税額が上がることになります。

所得割均等割
内容前年の所得に応じて課税所得に関わらず定額で課税
税率・税額(標準)課税所得 × 10%5,000円

経費を適切に計上して課税所得を抑える

住民税の納税額を抑えるための最も基本的な方法は、課税対象となる所得を減らすことです。

所得は「収入から必要経費を差し引いた金額」で計算されます。

したがって、副業活動にかかった費用を「経費」として漏れなく計上することが、効果的な節税につながります

例えば、副業で使用するパソコンの購入費、スキルアップのための書籍代、打ち合わせのための交通費や飲食費などが経費として認められる可能性があります。

ただし、経費として認められるのは事業に関連する支出のみなので、プライベートな支出と明確に区別し、領収書などをきちんと保管しておくことが重要です。

ふるさと納税やiDeCoの活用も検討する

経費の計上に加えて、所得控除制度をうまく活用することも住民税を抑える上で有効です。

代表的なものに「ふるさと納税(寄附金控除)」や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」があります。

これらの制度を利用すると、支払った金額が所得から控除されるため、課税対象となる所得額を減らすことができます。

課税所得が減れば、その金額に税率をかけて計算される所得割額も少なくなり、結果的に住民税の節税につながります。

ふるさと納税は返礼品を楽しみながら、iDeCoは将来の資産形成をしながら、現在の税負担を軽減できる一石二鳥の制度といえるでしょう。

住民税以外で副業が知られるケースと注意点

住民税の手続きを完璧に行い、「普通徴収」を選択したとしても、それだけで安心はできません。

実は、住民税以外にも副業が勤務先に知られる可能性は日常生活の中に潜んでいます

例えば、SNSでの何気ない発信や、同僚との会話がきっかけになることも少なくありません。

また、副業の形態によっては、社会保険の手続きを通じて知られるケースもあります。

税金対策だけでなく、こうした点にも注意を払うことが、安心して副業を続けるためには不可欠です。

SNSでの発信や同僚との会話

住民税対策と並行して注意したいのが、自分自身の言動です。

特にSNSでの発信は、意図せず副業が知られるきっかけになり得ます。

匿名のアカウントであっても、投稿内容や写真から個人が特定され、会社の関係者の目に触れる可能性はゼロではありません。

また、つい気を許して同僚に副業の話をしてしまうのもリスクが伴います。

悪意がなくとも、その話が人づてに広まってしまうことは十分に考えられます。

信頼できる相手であっても、勤務先の人には副業について話さないのが賢明でしょう。

アルバイトなど給与所得の副業での社会保険手続き

副業がアルバイトやパートといった雇用契約の場合、社会保険の手続きが原因で勤務先に知られる可能性があります。

副業先でも週の労働時間などの条件を満たすと、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられます。

本業と副業の両方で社会保険に加入する場合、手続きの過程でそれぞれの会社に通知がいくため、副業の事実が本業の会社に伝わってしまうのです。

社会保険料は住民税のように自分で納付方法を選ぶことができません。

そのため、勤務先に知られたくない場合は、社会保険の加入義務が発生しない範囲で働くか、雇用契約ではない業務委託などの形態を選ぶ必要があります。

副業の住民税を理解し、安心してキャリアの選択肢を広げよう

副業における住民税の仕組みは、一見すると複雑に感じるかもしれません。

しかし、ポイントを押さえれば、手続きは決して難しいものではありません。

「所得が20万円以下でも住民税の申告は必要」「会社に知られるリスクを下げるには普通徴収を選択する」といった基本を理解することが、不要な不安を解消する第一歩です。

副業は、収入を増やすだけでなく、新たなスキルを身につけたり、人脈を広げたりと、あなたのキャリアの可能性を大きく広げるチャンスです。

税金に関する正しい知識を身につけ、安心してキャリアの選択肢を広げていきましょう。

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キャリアビルディングに意欲的なビジネスパーソン向けに、副業をテーマに情報を発信しています。副業未経験の方でも、自分に合った副業を見つけることができ、副業に一歩踏み出せる情報を発信しています。

税理士・高橋 通彰(たかはし みちあき)

高橋通彰税理士事務所

1999年中央大学法学部法律学科卒業後、アーサーアンダーセン税務事務所、税理士法人東京シティ税理士事務所、KPMG税理士法人を経て、中小企業・個人事業主の良きビジネスパートナーとなるべく2012年独立。2003年税理士登録。主に不動産税務、国際税務、企業再編税制、組織体税制等に従事。セミナー講師、執筆活動、税務部門の立ち上げ支援など幅広く活躍。個人事業主、ベンチャー企業、大企業と顧問先多数
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